浮気(不貞行為)の証拠とは

不貞行為とは

法律の世界では浮気は「不貞行為」といいます。どこからが浮気なのかは人それぞれ感じ方が違いますが、「不貞行為」はきちんと定義ができていて「配偶者以外の異性との性交」とされています。
離婚裁判では離婚原因としての不貞行為を厳しく制限しています。
配偶者と愛人の性交の存在を確認、または推認できる場合に限り、不貞行為による離婚請求を認めます。
つまり、携帯のメールや愛人宅に入っただけでは、離婚裁判では不貞と認められない可能性が高いです。
配偶者の不貞行為の証明が不十分だと、離婚が認められない場合が生じてしまいます。

不貞行為が認められないと

不貞行為と認められた場合と認められなかった場合はどうなるでしょうか。
これは、離婚裁判で「配偶者の不貞」(民法770条1-1)が認められて離婚するのか、認められないで「その他婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1-5)を適用されて離婚するのかという重要な問題です。
「離婚請求」に併せて提訴した「慰藉料請求」の行方に大きく影響します。
「その他婚姻を継続し難い重大な事由」ですと、内容次第ですが、慰藉料が取れないか大幅に金額が少なくなってしまいます。

決定的な証拠(法的な浮気の証拠)の必要性

決定的な証拠とは下記で詳しくご説明しますが、これがないと浮気(不貞)を認めず、話し合いで決着がつかなかったり、または話し合いでは浮気(不貞)を認めていた場合でも金銭的に折り合いがつかず、法律の場に進んだ場合にパートナーが浮気を認めなくなることがあり得ます。
浮気(不貞)を認めないということは、落ち度が無いと言い張ることになりますから、離婚したいのに離婚に応じなかったり、離婚したくないのに離婚に踏み切られてしまったりすることが考えられます。
離婚に際しても、慰謝料の面で不利になるだけでなく、財産や親権でも全く落ち度のない相手として争わなければならなくなってしまいます。

「決定的な証拠」とはなにか

・ 浮気相手と一緒にラブホテルに入る、または出る瞬間の写真。
・ 浮気相手と車の中で性行為に及んでいる写真。
これらは決定的な不貞の証拠とみなされることになります。さらに、その不貞行為が一度きりのものではなく、継続性のあるものだと示すことができれば証拠能力が強まって有利になります。

どうしてもラブホテルを利用せず、高級ホテルや自宅利用の場合は
・ 浮気相手宅に入ってから、さらに出てくるところも撮影する。
・ シティホテル等に入ってから、さらに出てくるところも撮影する。
・ その証拠を1日だけでなく複数日にわたって撮影する。
というような場面を押さえることができれば、たとえラブホテルなどへ行かなくても、不貞行為の推認が行なわれ、不貞の証拠として強力なものになります。
盗聴した録音テープや盗聴は犯罪行為なので、盗聴テープはその証拠能力が問題となる可能性が高く、通常は裁判所への提出はされません。 発信機による位置記録データ 電子メールのコピーなども同様です。

「決定的な証拠」以外は無意味なのか

不貞の証拠と認められる「決定的な証拠」以外は全く無意味なのかといえば、そうとも言い切れません。
当サイトでは「決定的な証拠」に対して「状況証拠」と呼んでいます。メールやホテルの領収書などのように単独では弱い証拠でも、矛盾なく積み重なれば有効な証拠になることもあります。
大事なのは状況証拠を重ねることです。
その際、相手に気付かれないよう細心の注意を払ってください。
「状況証拠」の集め方についての詳しい説明はこちらを参照ください。 → 自分でできる証拠収集

◆ 証拠の考え方は弁護士によっても見解の異なることと思います。
ホテルに入る写真を何日分長期にわたっても続けないと不貞行為は立証できないと言う弁護士もいれば、当サイトで状況証拠としているような証拠だけでも立証出来ると考える弁護士もいるようです。
当サイトではその中でも一番一般的なものをご紹介しているよう心掛けております。

浮気の証拠は自分で集めなければならない

裁判では原告側(訴訟を提訴した側)に立証責任があるので、原告側は「性行為の存在を確認ないし推認出来る証拠」を提示して被告の不貞行為を立証しなければなりません。
離婚裁判における「不貞行為の証明」がいかに厳しいものであるのかは、例えば、相手方配偶者が異性と旅行に行った場合でも、性行為の存在を認めるに不十分な場合(メールのやりとりの記録しかなく、写真等の証拠は無い場合)には、1号の「不貞な行為」を適用せず、5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」を適用されてしまいます。

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