離婚の種類

協議離婚

協議離婚とは夫婦が離婚について合意すれば、市区町村役場に「離婚届」を提出するだけで、離婚が成立する離婚形態です。

離婚届け提出の手続き

(1)「離婚届」用紙の入手
各市区町村役場の戸籍係にあり、すぐに入手できます。

(2提出先
 「夫婦の本籍地の市区町村役場」または「夫婦の現住所の市区町村役場」または「夫婦のどちらか一方の住民票がある市区町村役場」です。「夫婦の本籍地の市区町村役場」以外の場合は、「戸籍謄本」を添付しなければなりません。

(3)届出に必要な書類
 ・離婚届
 ・夫婦の戸籍謄本1通(夫婦の本籍地の市区町村役場以外に提出する場合)

(4)離婚の成立
離婚届が受理された日から効力が発生します。(離婚届を提出した日)

離婚届けの書き方

(1)署名・・・本人が自署で署名します。

(2)押印・・・認印で構いませんが、夫婦別の印鑑を使用します。

(3)親権者・・・未成年の子がいる場合には親権者を決め記入しなければいけません。

(4)婚姻前の氏に戻るものの本籍・・・離婚後に旧姓に戻る人の本籍を、「再び親の戸籍に戻る」か「新たに自分が筆頭者の新戸籍を作る」か選択します。

(5)証人の署名押印・・・当事者以外の成人の証人2名が署名押印します。親族、友人、知人など誰でも構いません。夫婦共通の関係者である必要もありません。

調停離婚

離婚自体が合意に至らない場合や、離婚自体は合意に達していても「お金」や「こども」等の条件面で折り合わない場合など、協議離婚が難しくなった夫婦は調停による離婚を考えることとなります。
調停では裁判と違って最終的な判断を下すのは当人同士です。家庭裁判所はあくまで話し合いの間に立って、解決に導いてくれるだけです。

離婚調停申し立ての手続き

(1)申し立てをする人
  夫または妻の夫婦どちらか一方になります。申立人といいます。

(2申し立てをする場所
 相手方の住所地の家庭裁判所となります。
「相手方の」と言ったのは別居中や単身赴任中の場合があるからです。
ですから、基本的には申し立てをしたほうが 相手方の方へ出向く形となります。
その他にも夫婦間で合意が出来ている場合、「合意で定めた裁判所」でも良いことになっています。
この場合「合意書」が必要になりますが、合意が出来ていれば遠方の場合など中立地に出来ます。

(3)申し立てに必要な書類
  ・申立書
   ※最寄の家庭裁判所で入手できます。
   ※家庭裁判所内の「家事相談」では記入の仕方なども教えてもらえます。
  ・夫婦の戸籍謄本1通。
  ・その他話し合いに必要と思われる資料があれば添付する。
   ※財産分与の対象となる不動産の登記謄本など。

(4)申し立て費用
 調停申し立て費用は印紙代1,200円、その他裁判所が呼び出しに使用する切手を予め納めます。
最初に1,000円程度支払っておく必要があります。切手代は裁判所によって異なりますので、管轄裁判所に問い合わせてください。

(5)申し立て方法
  上記書類と、費用を持参します。郵送でも可能です。

離離婚調停の流れ

(1)調停の検討
 ・一方にしか離婚の意思がなく合意が出来ない場合
 ・離婚自体は合意だが、条件面で折り合わない場合

(2)家庭裁判所に離婚の調停の申し立てをする

(3)離婚調停の申し立てをしてから数週間で夫婦双方に調停期日を知らせる通知が届く
 ・1回目の調停は申し立てをしてから1ヶ月 ~1ヵ月半後ぐらいが指定されることが通常です。

(3)調停が始まる
 ・調停は、調停委員(男女1名ずつの2名)が中心となって話を進めていきます。夫婦が入れ替わりで調停委員と話をします。これを数回繰り返し、1回の調停となります。時間は30分~1時間程です。待合室は通常夫婦別となっており、調停委員に呼び出され話をする時には相手は待合室にいますので、お互いに顔を合わせることなく、話し合いが出来ます。実際は廊下などでばったり会ってしまうことや、裁判所側の配慮が足りないこともあるそうです。DVなどでどうしても会いたくない場合はご注意ください。

(4)次回の調停期日が決められて終了となる。
 ・夫婦の都合を聞いたうえで大体1ヵ月後ぐらいが指定されます。

(5)指定された調停期日において数回にわたり事情聴取と事実確認が繰り返される。
 ・問題の程度によりますが、1ヶ月に1回ペースで調停が開かれた場合で調停成立までに6ヶ月~1年かかることが多いようです。

(6)調停委員による調整
 ・調停の最終段階では、離婚の合意をしたあとに、調停委員から財産分与や養育費など具体的な、「調整案」を提示されます。調整案に合意すると「調停調書」が作成されます。この段階になると2人の調停委員の他に審判官が加わったり相手方と一緒に調停室に入ったりします。

(7)調停の成立
 ・離婚そのものや離婚に関する条件等の調整案に双方の合意が得られると調停の成立となります。

(8)調停調書の作成
 ・調停が合意に達した場合は「調停調書」が作成されます。「調停調書」には離婚の成立も含めて財産分与や養育費や親権等、調停で取り決めた全ての内容が記載されます。「調停調書」には裁判における確定判決と同じ効果があります。また作成後は記載された内容については変更できません。

(9)調停離婚が成立
 ・市区町村役場に離婚届を提出します。

離婚調停の特徴

◇裁判とは違うので結論が出ないこともある。
調停とは、あくまで「調停員」を挟んで行われる話し合いです。
話し合いなので、両者の合意がなければ、解決には至りません。
これを「不調」と言います。
しかし話し合いとは言っても、裁判所と言う場所で行われること、経験豊富な調停員が話を聞いてくれること、当事者同士は対面しないことから、冷静に話が進められると考えられます。

◇合意に至った「調停調書」には確定判決と同様の効果がある

◇費用が安い
調停申し立て費用は印紙代1,200円、呼び出しの為に使用する切手代(約1,000円)です。
◇ 調停は非公開でプライバシーも守られます。

調停離婚のQ&A

Q:調停員とはどんな人ですか?

A:40~70歳の良識ある民間人の男女2名とされています。

Q:調停は相手の合意が必要だから、調停ではなく裁判したいのですが。

A:はじめから離婚裁判をすることはできません。必ず調停の手続きを経なければいけません。これを調停前置主義といいます。

Q:調停に出席しないとどうなりますか?

A:基本的に調停は指定された期日に必ず出席しなければいけません。どうしても出席できない場合は出来るだけ早く担当者に連絡して、期日を変更してもらわなければなりません。申し立てをした側はこれで問題ないでしょう。もしも相手が欠席した場合、家庭裁判所は欠席したものに勧告します。度重なる勧告にも応じない場合、調停は不成立となってしまいます。こうなると審判や裁判などに進むか、諦めるしかありません。

Q:弁護士に依頼することは出来ますか

A:調停は原則として代理人を立てることが可能です。問題が複雑で専門家のサポートが必要だと感じる方は、弁護士と一緒に出席します。なお弁護士以外の代理人を立てるときは裁判所の許可が必要となります。

審判離婚

調停を重ね、離婚を成立させた方が双方の為であると誰の目にも明らかになったにもかかわらず、なんらかの理由で合意成立が遠のいてしまった場合に双方の公平を図って審判が下された離婚を審判離婚と言います。
つまり、せっかく調停という手間隙をかけてきたにも関わらず、あと少しのところで合意にいたらない場合に、審判を下すことによってこれまでの経緯を無駄にしないようにするという現実的処置と言えるかもしれません。
しかし、全体に対する審判離婚の比率は1パーセントとも言われておりごく稀なケースです。

審判が下される具体的なケース

合意成立が遠のくなんらかの理由として
①当事者の一方が病気等の理由で調停期日に出席出来ない
②離婚することに関しては双方は合意しているが、財産分与・慰謝料・親権・養育費などの付随的な条件面で折り合いがつかない為に調停不成立になった場合
③離婚に関して合意し、調停が成立する期日の寸前で、当事者の一方が調停の撤回や行方不明などにより、調停期日に出席しなくなった場合などです。

異議の申し立てと審判の効力

審判後2週間以内であれば異議の申立をすることが出来、理由の如何を問わず即座に審判の効力がなくなります。告知日から2週間以内に異議の申立がなければ確定判決と同様の効力を持つことになり、これを覆すことは出来ません。
審判離婚が成立したら、戸籍係へ離婚の届出をしなければなりません。(参考法令 家事審判法 第24条)

裁判離婚

夫婦の一方は、以下の場合に限り、離婚の訴訟を提起することができる。(民法770条)
 1 配偶者に不貞な行為があったとき。
 2 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
 3 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
 4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき。
 5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

※2 悪意の遺棄とは・・・
民法の第752条(同居、協力及び扶助の義務)に「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」とあり同居・協力・扶助の義務を負うことになっています。これらの義務に反することを悪意の遺棄と言います。

※5 その他婚姻を継続し難い重大な事由とは
個々のケースを元に判断していくことになりますが、性格の不一致、親族との不仲、暴力や虐待、常軌を逸した異常な性関係などで認められることがあります。

裁判のながれ

1  原告訴状提出
2  第一回口頭弁論期日呼出状被告側へ郵送
3  被告「答弁書」作成
4  第一回口頭弁論
5  第二回口頭弁論
6  以下口頭弁論の繰り返し ☆裁判所は裁判の流れの中で「和解」による解決をたびたび提案します。
7  最終弁論
8  判決言渡
(原告側の請求を認めるのか否か、その理由が記載された「判決書」が送達されます)
9  提訴
(判決に不服があれば2週間以内に高等裁判所に提訴)
10 判決確定
(「判決書」の送達を受けた日から二週間以内にどちらからも控訴がない場合)

裁判離婚にかかる費用

裁判所に納める費用・・・数千円から数万円かかります。
弁護士に支払う費用・・・*1着手金、*1報酬、実費(印紙代、コピー代、交通費、電話代)、日当(弁護士が遠方へ出張しなければならない場合の費用)

*1着手金 平成16年3月末日までは日本弁護士連合会によって着手金と報酬の上下限 が規定で定められておりました。(下記参照)

経済的利益が
300万円以下の部分 着手金8% 報酬16%
300万円を超えて3,000万円以下の部分 着手金5% 報酬10%
3000万円を超えて3億万円以下の部分 着手金3% 報酬6%
3億円を超える部分 着手金2% 報酬4%

平成16年4月1日よりその規定は撤廃されました。
日本弁護士会のアンケート結果により着手金・報酬の目安として公表されています。

離婚訴訟の段階から受任し、離婚が成立したとき

着手金
1 20万円前後 258 25.5%
2 30万円前後 518 51.1%
3 40万円前後 145 14.3%
4 50万円前後  73  7.2%
5 60万円前後   7  0.7%
6 その他      12  1.2%   (合計1013)

報酬金
1 20万円前後 220 21.7%
2 30万円前後 390 38.5%
3 40万円前後 177 17.5%
4 50万円前後 144 14.2%
5 60万円前後  35  3.5%
6 70万円前後  14  1.4%
7 80万円前後  11  1.1%
6 その他      21  2.1%    (合計1012)

この説例では、子どもの親権者指定や慰謝料も求める離婚を想定しています。訴訟から受注する時の着手金は30万円前後が51%、20万円前後が25%です。
報酬は30万円前後が38%、20万円前後が21%です。
離婚に関する弁護士報酬は、手数や労力、内容の複雑さ、請求金額などさまざまな要因によって着手金にも、報酬金にも幅があります。あらかじめ弁護士に相談して下さい。

(日本弁護士連合会 2005年度アンケート結果版より抜粋)

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